モデルには肖像権、肖像財産権(パブリシティ権)というものがあります。
所属してる事務所に独占的に肖像権、肖像在財産権があります。ですからモデルの写真を商用で勝手に使ったりすると、侵害となってペナルティが科せられます。
許諾を取り許諾の範囲内でしたら問題ありませんが、使用料が発生します。
例えば顔にモザイクを施した場合はどうなるでしょうか。
結論から言いますとNGです。顔を切り取ったり、モザイクを施しても侵害となりますから注意が必要です。
パソコンの画像編集ソフトで特定が困難なように加工した場合も侵害になります。
写真を自分のブログやSNSに載せたいという場合で、商用では無い場合でも使用は控えた方が良いでしょう。
上記のとおり侵害という言う行為には違いはありません。
例えば街中で偶然、有名人と会って撮影するのも侵害にはなりますが、サービスの一環としてそこまでは追及していないのが現実です。
ですからブログやSNSで使用したとしても何かしらのペナルティーを受ける事は無いとは思いますが、もし自分が勝手にブログやホームページに名前や写真をアップロードされてしまったら嫌な思いをするか良い思いをするか考えれば理解が簡単です。